国民年金の加入者のうち、民間の会社員や公務員など厚生年金、共済年金の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります(国民年金が1階部分、厚生年金・共済年金が2階部分と呼ばれる)。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、国民年金の保険料を個別に負担する必要はありません。
会社員でもまれに厚生年金(共済年金)に加入していない場合もあります。確認する場合、給与明細を見るとすぐにわかります。厚生年金加入者は厚生年金保険料が給与から天引きされています。
なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
参考:日本年金機構
第二号被保険者の人数
- 厚生年金:3,686万人(男性2,338万人、女性1,349万人)
- 共済年金:443万人(男性275万人、女性167万人)
出典元:Wikipedia
第二号被保険者の保険料
- 厚生年金:標準報酬月額の18.182%※
- 共済年金:経過措置として独自の保険料率を設定
※2016年9月現在
第二号被保険者の資格の取得
厚生年金保険に加入している事業所(会社)に就職した場合、または公務員になった場合第二号被保険者になります。
第二号被保険者の資格の喪失
- 死亡した日の翌日
- 被用者年金各法の被保険者または組合員等の資格を喪失した日
- 65歳に達した日または65歳に達した日後に老齢給付等を受けられるとき
以上の場合、第二号被保険者の資格を喪失します。
第二号被保険者のメリット
第二号被保険者は、第一号被保険者と違い、基礎年金+厚生年金(共済年金)の2階建て構成になっています。基礎年金のみの1階建て構成の第一号被保険者と比べると受給できる年金額は多くなります。
また第二保険者の被扶養家族(主婦・主夫)は年金保険料を支払わなくても、扶養している間は保険料納付済み期間になります。
第二号被保険者のデメリット
第一号被保険者の国民年金(基礎年金)が定額であるのに対して、第二号被保険者が加入する厚生年金・共済年金は収入によって保険料が多くなります(2016年9月現在、厚生年金は標準報酬月額の18.182%)。
支払う保険料が多くなるにつれて受給できる厚生年金額も多くなりますが、現役世代のうちは額面の多さにうんざりしてしまうかも知れません。
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