以下の条件を満たす人を第一号被保険者と言います。
- 日本国内に住所を有し20歳以上60歳未満
- 第2号被保険者及び第3号被保険者ではない
- 政令で定める老齢退職給付を受けられない
具体的な例をあげると、個人事業主(自営業)、フリーター、学生、無職(ニート)、農業・漁業者が第一号被保険者に該当します。
日本国内に住んでいることが条件で、国籍は問わないので外国人(外国籍の人)でも上記の3つの条件を満たす場合第一号被保険者となります。
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以下の条件を満たす場合、第三号被保険者と言います。
- 第二号被保険者※に扶養されている
- 日本国内に住所を有し20歳以上60歳未満
- 原則として年収が130万円以下
※第二号被保険者:厚生年金・共済年金に加入している会社員・公務員。
第一号被保険者の資格の取得
満20歳になる1か月前に日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が送られます。必要事項を記入し、役所か年金事務所に提出すると「年金手帳」・「国民年金保険料納付書」が届き、第一号被保険者の資格を取得します。
学生納付特例制度
第一号被保険者になった人物がまだ学生の場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を使用することもできます。学生納付特例制度を利用する場合、所得が以下の条件を満たしている必要があります。
- 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
結婚していて扶養する配偶者や子供がいなく、国民健康保険も支払っていない場合は118万円を超えていなければ学生納付特例制度を利用することができます。
ちなみに保険料の納付を猶予する制度で、免除する制度ではありません。猶予された保険料は学校を卒業して10年以内なら追納することができます。将来受け取る年金額が加算されますし、確定申告時に支払った年金保険料は税金の控除対象になるので追納するのがおすすめです。
第一号被保険者の資格の喪失
以下のいずれかの条件に該当した場合、第一号被保険者の資格を失います。
- 死亡した翌日
- 60歳に達した日
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日
- 被用者年金各法の老齢給付の受給権を取得した日
特別な手続きは必要ありません。
就職して第二号被保険者になった場合、就職先の会社から「被保険者種別変更届」を提出する必要があります。基本的に人事部がやってくれると思いますが、一応確認しておくと良いでしょう。
結婚して第三号被保険者になった場合も同様で、就職先の会社から「被保険者種別変更届」を提出する必要があります。
第一号被保険者のメリット
- 付加年金
- 寡婦年金(旦那に先立たれた妻の為の年金制度)
- 死亡一時金(老齢基礎年金受給開始前に亡くなった場合に遺族に支払われる一時金)
- 脱退一時金(保険料を支払っていた短期滞在外国人向けの一時金)
以上の独自給付を受けられることがメリットです。
第一号被保険者のデメリット
- 年金額が第二号被保険者と比較して低い
厚生年金・共済年金加入者と比較すると第一号被保険者の加入する国民年金(基礎年金)は低めです。
国民年金を満額で受給しても年間で779,300円です(平成29年度)。1か月あたりに直すと64,941円です。
参考:日本年金機構
これだけで生活するのは大変なので預金(貯金)をしっかりしておく、付加年金やIDECO、民間の個人年金などで受け取れる年金額を増やしておくのがおすすめです。
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