払いすぎた国民年金保険料を取り返せ!還付の受け方(受け取り方法)

年金手帳

第1号被保険者が就職した場合、第2号被保険者となり給料から厚生年金が天引きされるようになります。

  • 第1号被保険者:20歳以上の学生、個人事業主、無職、専業主婦など
  • 第2号被保険者:会社員、公務員

わかりにくいので例をあげると、自営業者や個人事業主・学生など国民年金(基礎年金)加入者が就職して就職先の厚生年金に加入すると毎月の給料から年金が徴収されます。

就職するまでに国民年金を半年払いや年払いで前納していた場合、2重払いになる期間が出てくる場合があります。以下の表をご覧ください。

国民年金 厚生年金
3月 払い済み 未加入
4月 払い済み 支払い予定
5月 払い済み 支払い予定
6月 払い済み 支払い予定

4月から就職するという場合で、国民年金はあらかじめ前納していたケースです。この場合、4月以降は厚生年金の保険料を支払うことになりますが、国民年金は4月以降の保険料を既に支払っていて2重払いになってしまいます。

この場合、還付の手続きをすることによって払いすぎた分を返してもらうことができます。

手続きをせずに2年間経ってしまうと、時効で還付を受ける権利が消滅してしまいます。就職したら絶対にすぐ手続きをしましょう。

流れ

1.「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届く

就職して1~2か月程度で自宅にどれくらいの期間・金額が払いすぎなのかをまとめた通知書が届きます。

2.「国民年金保険料還付請求書」に口座情報を記入して年金事務所に提出

請求書に振込先の口座情報を記入して年金事務所に提出します。

本人以外(代理人)が記入・提出する場合は、本人の印鑑が必要になります。

口座支払い以外にも、郵便局の窓口支払いもあります。口座振込と比べて、窓口支払いの方が日数がかかるようです。好きな方を選んでください。

ちなみにかなり少額になることもあります。

3.「国庫金振込通知書」が郵送される

請求書に誤りがなければ、住所・氏名・振込先の金融機関・振込金額が印刷された通知書が自宅に届きます。簡易書留で郵送されるので、受け取りはサインor印鑑が必要です。

4.保険料が口座に振り込まれる

保険料が指定した銀行口座に振り込まれます。

還付請求書を提出してからおおよそ1~2か月程度です。3か月以上たっても振り込まれない場合は最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。

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